印鑑うんちく事典

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実印(印鑑登録)の変更・廃止方法は?引っ越しでの住所変更や、紛失時の対処方法を解説

せっかく登録した実印も、なくしたり、欠けてしまったらハンコを変更しないとダメです。
他にも「引っ越しするけど、市役所に登録してあるハンコはどうすればいいの?」
「結婚で名前が変わったけど、旧姓のハンコはどうすれば良い?」
といったように、実印の手続きで困ることってあると思います。
ここでは「実印での困りごと」を解消できるよう、シーン別の手続き方法を紹介していきます。

実印(印鑑登録)の変更手続き

登録している実印を変更するときは、以下の手順で手続きをします。

  1. 旧のハンコでの印鑑登録を廃止
  2. 新しいハンコで再度印鑑登録

印鑑登録の手続きをした役所に行って、備え付けの「印鑑登録廃止申請書」に記入し、窓口に提出すれば印鑑登録を廃止できます。
もし、本人が役所に行けない場合は、代理人に委任状を渡して代わりに申請してもらうこともできます。

必要なもの

  • 印鑑登録証(印鑑登録カード)※マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード
  • 廃止する実印
  • 新しい実印用のハンコ
  • 本人確認書類(役所指定のもの)
  • 委任状(代理人の場合)

廃止の手続きが済んだら、新しいハンコで印鑑登録を行いましょう。

実印(印鑑登録)の廃止方法

「実印がもう必要なくなった」「実印をなくしてしまわないか心配」
など、実印が必要なく、持っているだけでもリスクを感じる場合は、印鑑登録をやめる(=印鑑登録を廃止する)こともできます。

印鑑登録を廃止する方法

印鑑登録の手続きをした役所に行って、備え付けの「印鑑登録廃止申請書」に記入し、窓口に提出すれば印鑑登録を廃止できます。
もし、本人が役所に行けない場合は、代理人に委任状を渡して代わりに申請してもらうこともできます。

印鑑登録の廃止申請に必要なもの

A. 本人が手続きする場合

  • 登録していた印鑑(紛失した場合は不要)
  • 印鑑登録証または印鑑登録設定をしていたマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(紛失した場合は不要)
  • 本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポート、健康保険証など)

B. 代理人が手続きする場合

  • 委任状
  • 登録していた印鑑(紛失した場合は不要)
  • 印鑑登録証または印鑑登録設定をしていたマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(紛失した場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポート、健康保険証など)

なお、次の場合は自動的に印鑑登録が廃止されているため、手続きは不要です。

  • 印鑑登録をしている方が他の市区町村へ転出したとき
  • 印鑑登録をしている方が死亡したとき
  • 婚姻等により、印鑑登録をしている方の氏名が変わったとき
    (※登録している印の氏名と、住民基本台帳に記録されている氏名が異なる場合)

廃止の手続きが済んだら、新しいハンコで印鑑登録を行いましょう。

その他シーン別の手続き方法

印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失したとき

印鑑登録証(印鑑登録カード)をなくした場合、現在の印鑑登録を廃止する手続きが必要です。
印鑑登録証(印鑑登録カード)が他人の手に渡ると、印鑑証明書を不正に発行されてしまう恐れがあり、ハンコをなくすよりも危険です。

必要な手続きについて

印鑑登録の手続きをした役所に行って、備え付けの亡失届(ぼうしつとどけ)に記入し、窓口に提出して印鑑登録の廃止を行います。
もし、本人が役所に行けない場合は、代理人に委任状を渡して代わりに申請してもらうこともできます。

必要なもの
  • 廃止する実印
  • 本人確認書類(役所指定のもの)
  • 委任状(代理人の場合)

廃止したハンコは、実印の効力がなくなり「認印」となります。
印鑑登録証(印鑑登録カード)を再発行したい場合は、新たに印鑑登録の申請を行いましょう。
その際は、廃止した実印ではなく、新しい印鑑で登録した方が安全です。

はんこくん

市区町村によっては、窓口に行く前に電話で問い合わせると、印鑑証明が交付されないようにしてくれます。 すぐ窓口に行けないのであれば、まず役所に電話してみてください。

引越しして住所変更が必要になったとき

引っ越しなどで住所が変わる場合、引っ越し先によっては印鑑登録の変更手続きが必要です。
この手続きは義務ではありませんが、いざ実印や印鑑証明が必要なときに「すぐに用意ができない!」という事態は避けたいもの。不動産取引や自動車登録などの重要な契約で求められるので、引っ越しと同時に印鑑登録の住所変更も済ませておきましょう。

引越し先が市区町村内の場合

引越し先も同じ市区町村内の場合、印鑑登録の手続きは不要です。
引っ越しの手続きとして、「転居届」を役所に提出した際に、印鑑登録上の住所も自動で変更されるからです。 手元にある印鑑登録証(印鑑登録カード)も、そのまま使用できます。

引越し先が市区町村外の場合

他の市区町村へ引越しする場合、引越しの役所では印鑑登録の抹消を、引越しでは印鑑登録の手続きを行います。

  1. 引越し「元」の役所ですること

    「転出届」を出したときに印鑑登録が抹消されるので、印鑑登録の廃止の手続きは基本的に必要ありません。
    ただし、自治体によっては手続きが必要な場合があります。転出届を出すタイミングで下記のものを一緒に持っていけば、改めて役所に行く手間を省けます。

    必要なもの
    • 廃止する実印(市区町村によっては不要)
    • 印鑑登録証(印鑑登録カード)※マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード
    • 本人確認書類(役所指定のもの)
  2. 引越し「先」の役所ですること

    引越し先の役所には「転入届」を出します。
    引っ越した後でも実印を使う場合は、一から印鑑登録の手続きをしましょう。
    本人が印鑑登録の手続きをする時間がない場合は、代理人による申請も可能です。
    引っ越し後、もう実印を使わないという場合は、手続きしなくてOKです。

引越し元の役所に転出届を出し、印鑑登録が抹消された時点で「実印」の効力はなくなります。
そのため、引越し先で印鑑登録をしなければ、手元にあるハンコは実印ではなく認印になります。

結婚などで氏名が変わったとき

結婚などで氏名が変わったとき、実印に刻印してある名前が旧姓のままの場合は、再度登録しなおす必要があります。
例えば、北条政子さんが結婚して、源政子さんになったときを見てみましょう。

登録してあるハンコの刻印内容が「名前のみ」のとき

ハンコの刻印内容が「名前のみ」のときのイメージ

「政子」という名前は変更がないので、手続きはしなくてもOKです。
ただし、結婚によって引越しをする場合は、引越し先の役所へ印鑑登録をする必要があります。
引越しして住所変更が必要になったときの対処方法はこちら

登録してあるハンコの刻印内容に旧姓が含まれるとき

ハンコの刻印内容が「苗字」のときのイメージ

以前の苗字が含まれる場合です。
旧姓が北条・いまの苗字は「源」なので、氏名が一致しません。
この場合、印鑑を変更しなければなりません。
変更の手順は、以下の2ステップです。

  1. 旧姓のハンコでの印鑑登録を廃止
  2. 新しいハンコで再度印鑑登録

印鑑登録の手続きをした役所に行って、備え付けの「印鑑登録廃止申請書」に記入し、窓口に提出すれば印鑑登録を廃止できます。
もし、本人が役所に行けない場合は、代理人に委任状を渡して代わりに申請してもらうこともできます。

必要なもの
  • 印鑑登録証(印鑑登録カード)※マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード
  • 廃止する実印
  • 本人確認書類(役所指定のもの)
  • 委任状(代理人の場合)

廃止の手続きが済んだら、新しいハンコで印鑑登録を行いましょう。

はんこくん

このように、苗字の変更によって、印鑑登録の手続きが必要な場合があります。
苗字が変わったときにハンコを作り直さなくて済むように、名前で刻印をしておくという方も多いです。

新しい実印に変えたいとき

新しいハンコで登録し直したいときは、古いハンコの印鑑登録を廃止して、新しいハンコで再度印鑑登録をする必要があります。
手順は、こちらで記載した実印(印鑑登録)の変更手続きと同じです。

実印が欠けたとき

実印が割れたり、摩耗してハンコを押したときの印影が変わったときは、実印を変更する必要があります。
実印は人生でそう何度も使用するものではありませんが、保管環境が悪いと欠けてしまうこともあります。

ハンコの持ち手や側面が割れるのは支障ありません。
しかし、押したときの印影が登録したものと違うと、実印としての効力がなくなってしまいます。
そうなった場合は、印鑑登録を廃止し、新しいハンコで印鑑登録をする必要があります。

印鑑登録を廃止する方法

印鑑登録の手続きをした役所に行って、備え付けの「印鑑登録廃止申請書」に記入し、窓口に提出すれば印鑑登録を廃止できます。
もし、本人が役所に行けない場合は、代理人に委任状を渡して代わりに申請してもらうこともできます。

必要なもの
  • 印鑑登録証(印鑑登録カード)※マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード
  • 認印(実印が割れ・磨耗によって押せないので認印を押すことになります)
  • 本人確認書類(役所指定のもの)
  • 委任状(代理人の場合)

廃止の手続きが済んだら、新しいハンコで印鑑登録を行いましょう。

実印を紛失したとき

実印をなくしてしまったら、誰かに不正に使われる前に印鑑登録を廃止しなくてはなりません。

必要な手続きについて

印鑑登録の手続きをした役所に行って、備え付けの亡失届(ぼうしつとどけ)に記入し、窓口に提出して印鑑登録の廃止を行います。
もし、本人が役所に行けない場合は、代理人に委任状を渡して代わりに申請してもらうこともできます。

必要なもの
  • 印鑑登録証(印鑑登録カード)※マイナンバーカードで登録している場合はマイナンバーカード
  • 認印(実印が紛失によって押せないので認印を押すことになります)
  • 本人確認書類(役所指定のもの)
  • 委任状(代理人の場合)

廃止したハンコは、実印の効力がなくなり「認印」となります。
印鑑登録証(印鑑登録カード)を再発行したい場合は、新たに印鑑登録の申請を行いましょう。
その際は、廃止した実印ではなく、新しい印鑑で登録した方が安全です。

登録しているハンコがどれか分からなくなったとき

ハンコを何本も持っている場合、登録した印鑑がどれなのか覚えていないと、見分けがつかなくなってしまうことがあります。
「家族のハンコと混ざってしまって、どれが自分の実印だったかわからなくなった」という声もまれに聞くことがあります。
そんなときの対応方法を2つ紹介します。

印鑑証明書を発行して印影を見比べる方法

印鑑証明書を発行して、証明書に載っている印影と同じハンコを探す方法です。
たとえ同じ名前が刻印されていても、三文判(大量生産された既製品のハンコ)でなければ、印影はひとつずつ違うはずです。
手持ちのハンコと証明書を見比べると、実印を特定できるかもしれません。

現在の印鑑登録を廃止して新しく実印を登録する方法

実印がどれかわからず、お手上げの状態の場合。
これは、ハンコをなくしてしまったのと同じことですので、印鑑登録を廃止して再度ハンコを登録する必要があります。
以下のリンクから、紛失したときの対処方法と、再度印鑑登録するときの方法を確認してみてください。
実印を紛失したときの対処方法はこちら

はんこくん

実印を作るときは、他のハンコと素材やサイズ・刻印内容を変えるなど、見分けがつくようにしておくと良いでしょう。
実印を作るときのポイントはこちらで詳しく紹介しています。
チェックしてみてくださいね。

印鑑登録しているかどうか忘れたとき

印鑑登録をしている場合、印鑑登録証(印鑑登録カード)が発行されているので、手元にあるか確認しましょう。
印鑑登録証があれば、印鑑登録は完了しています。
印鑑登録証を紛失している場合はこちらをご覧ください。

>印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失したとき

マイナンバーカード(個人番号カード)を印鑑登録証として設定している場合は、印鑑証明書が発行できるかどうかで確認できます。
印鑑証明書の発行は、お住まいの役所窓口やコンビニなどで行えます。
ただし、マイナンバーカードで印鑑証明書を取得する場合は、暗証番号が必要です。
事前に番号を控えておきましょう。
印鑑登録をしていなかった場合や、これから印鑑登録をされる場合はこちらをご覧ください。

>【印鑑登録とは?】手続き方法・印鑑登録を即日完了させる方法を解説

実印変更についてよくある質問

いまの実印は、不動産購入が急遽決まってあわてて登録したものです。
当時、実印をつくる時間がなく、既製品の三文判を買って登録しました。
最近きちんとした実印に変えたくなったのですが、変更するにあたって何かデメリットはありますか?
また、不動産購入の際に実印を押して契約を結びましたが、実印が変わることで契約書の変更などの手続きが必要でしょうか?
デメリットに関しては特にありません。
あるとすれば、新たなハンコを作る費用と、役所での手続きの手間や手数料ぐらいです。
また、それまでに捺印されていた書類についてですが、実印が変わったとしても法的効力は変わりません。
契約時点で本人確認ができたという証明なので、契約書の変更などの必要もありません。

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