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結婚で必要な手続き

結婚が決まると、挙式に向けて一気に忙しくなります。しかし、
忘れてはいけない手続きもたくさん!婚姻届をはじめとする、
新生活で特に大切となる手続きをチェックしておきましょう。
知っておきたい!婚姻届を出すときのキホン
法律上2021年9月1日からは、婚姻届の押印は任意となり署名のみで届け出が可能になりました。

婚姻届の提出までの流れ

婚姻届は、結婚が公的に認められるだけでなく、2人の
新しい戸籍を作るという意味もある大切な手続きです。
婚姻届は一般的に新居への引越しと同じタイミングで、
転入届とともに提出されることが多いようです。
入籍の日にこだわり、結婚式当日に出す方もいます。

  1. step1 届出用紙の準備
    婚姻届の用紙は、夫または妻の住所地か、
    本籍地の市区町村役場(またはセンター)で入手しましょう。「用紙をください」と言えば、もらえます。
    書き損じに備え、2~3枚もらっておくと安心です。
  2. step2 戸籍謄本の用意
    届出を提出するときには、戸籍謄本 が必要です。
    あらかじめ用意しておくと良いでしょう。戸籍謄本は本籍地の窓口で発行できます。
    発行には、本人確認書類 の提示が必要なので、
    免許証やパスポートなどを持参しましょう。

    ※本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出するときには戸籍謄本が必要でしたが、法改正に伴い、2024年(令和6年)3月1日から原則不要となりました。ただし、戸籍が電子化されていない場合は戸籍謄本の提出が必要です。
    法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

    どっちの謄本がいる?

    ● 妻の本籍地に提出する場合 夫の戸籍謄本 が必要

    ● 夫の本籍地に提出する場合 妻の戸籍謄本 が必要

    ● 両方の本籍地以外に提出する場合 夫・妻両方の戸籍謄本 が必要

  3. step3 婚姻届の記入
    婚姻届には、ていねいに記入します。
    必要事項を記載して夫婦それぞれが署名・捺印します。 はんこは認印でかまいませんが、必ず朱肉を使って押しましょう。また、夫婦で同じ印鑑は使用できません。 別々の、旧姓の印鑑を用意しましょう。
  4. step4 証人2人の署名
    婚姻届には、証人2人の署名・捺印が必要です。
    証人の2人には、事前に依頼をしておきましょう。
    一般的には父母にお願いすることが多いようですが、
    友人、知人に承認してもらってもかまいません。
    こちらのはんこも認印の捺印で問題ないです。
    ただし、別々の印鑑で押してもらいましょう。
  5. step5 提出
    証人の署名がもらえたら、市区町村役場(またはセンター)の窓口に届出を提出します。内容に不備があったときに対応できるよう、できれば本人が行くのが望ましいです。
    提出の際には、下記のものを持参します。
    ●婚姻届
    ●戸籍謄本
    ●持参する人の本人確認書類
    ●2人の印鑑(不備の訂正ができるよう念のため)

注釈

婚姻届には「戸籍謄本」が必要書類としてあげられていますが、
役所によって、「戸籍謄本 または 戸籍抄本」と記載されていることがあります。
これは、戸籍謄本(全文の写し)か戸籍抄本(必要部分のみの写し)のどちらかがあれば良いという意味です。
どちらを用意すればよいかわからない場合は、「謄本」を準備しておくとよいです。
※本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出するときには戸籍謄本が必要でしたが、法改正に伴い、2024年(令和6年)3月1日から原則不要となりました。ただし、戸籍が電子化されていない場合は戸籍謄本の提出が必要です。
本人確認は、運転免許証や写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど
1枚の提示で済むものや、「健康保険被保険者証 + 年金手帳」など2枚以上を組み合わせて提示できるものあります。
有効な書類であるかどうか、あらかじめ届出を行う役所のホームページなどで確認しておきましょう。

なぜ戸籍謄本が必要なのか

婚姻届には戸籍謄本が必要とよく言いますが、これは役所側の事務手続きのために必要になります。

結婚をすると、親の戸籍から抜けて夫婦の新しい戸籍が
作られます。この新しい戸籍を作るにあたって、
今までの戸籍も新しい内容に書き換える必要があります。
そのため、婚姻届の提出先の役所が本籍地と違う場合、
戸籍謄本がないと、その後発生する、新しい戸籍を作る作業がストップしてしまいます。
そうなると、婚姻後の様々な手続きで新しい戸籍謄本が必要になっても、
なかなか取得できない状態が続いてしまいます。
なので、婚姻が成立した後のために、戸籍謄本が必要なのです。

※本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出するときには戸籍謄本が必要でしたが、法改正に伴い、2024年(令和6年)3月1日から原則不要となりました。ただし、戸籍が電子化されていない場合は戸籍謄本の提出が必要です。

婚姻届の書き方

婚姻届は、黒ボールペンか黒万年筆で正しく書いてください。
下記の点を確認しながら、慎重に記入しましょう。

婚姻届
届出日
届出をする日を記入します。
届出は、365日24時間いつでもでき、提出した日=入籍の日になります。
夜間・休日もOK!
夜間の場合、夜間窓口から提出できます。 夜間窓口はあくまで受け取りのみなので、受理は後日になりますが、 この場合でも提出した日が入籍日になるので安心してください。 休日の提出でも同じ扱いです。
記念日にこだわりたい方は、利用してみてはいかがでしょうか。
氏名
氏名欄 氏名はそれぞれの旧姓で名前を書きます。
戸籍に旧字が使われている場合は、旧字で書きましょう。
生年月日は西暦でも元号でもかまいません。
住所
住所欄 住民登録を出しているところの住所を記入します。
(新生活のため住所を変更するときは、婚姻届の提出だけでは、
住所登録は変わりません。旧住所地で「転出届」を提出し、
新住所地で「転入届」の手続きを行いましょう。)
本籍
本籍欄 戸籍謄本に書かれている本籍地を記入します。筆頭者の氏名には、
戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書きましょう。
※法改正により、2024年(令和6年)3月1日より婚姻届の提出時に戸籍謄本の提出が原則不要となりました。ただし、婚姻届に記入すべき本籍地が分からない場合は、戸籍謄本を事前に取得しておくのをおすすめします。
父母の氏名 父母との続き柄
父母の氏名 父母との続き柄欄 父母の名前を書きます。父母がいま婚姻している場合、母の氏は省略して、 名だけ書きます。亡くなっている場合も、同様の記入をします。
父母が離婚している場合は、両方の現在の氏名を記入しましょう。
続き柄には、戸籍上の続き柄を記入します。長男・長女であれば「長」を、 次男・次女であれば「二」または「次」と書きましょう。
養父母の場合は、この欄ではなく、その他の欄に同様にかきます。
婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄 結婚後の戸籍上の姓を決めるものです。
夫の氏なら、夫が戸籍の筆頭者になります。また、結婚後では夫婦で新しい戸籍がつくられるので、新本籍には、その場所を記入します。
同居を始めたとき
同居を始めたとき欄 結婚式をあげた日、または同居を始めたときのうち早いほうを書きます。
どちらもまだの場合は、空欄にしておきます。
初婚・再婚の別
初婚・再婚の別欄 初めての結婚の場合には、初婚にチェックを入れます。
再婚の場合は、直前の婚姻について死別または離別かにチェックを入れ、 分かれた日を記入します。
同居を始める前の夫妻それぞれの世帯の主な仕事と夫妻の職業
夫婦の職業 同居を始める前の、夫妻それぞれの世帯主の仕事を記入します。
一人暮らしであれば本人の職業を、家族と暮らしていた場合は
その世帯主の職業について当てはまるものにチェックを入れます。
夫妻の職業は、国勢調査のおこなわれる年のみ記入をします。
10その他
夫婦の職業 婚姻する方が未成年のときは、父母の同意が必要です。
同意書を添付するか、「その他」の欄に「この婚姻に同意する」と書いて、 父母が署名をし、印鑑を押してください。
11連絡先
昼間に連絡が取れる電話番号を書きます。
欄外にありますが、忘れず記入しましょう。
12届出人(署名押印)
届出人(署名押印)欄 旧姓で名前を書き、印鑑を押します。
(下の名前で印鑑を作っている場合は、名前のみの印鑑で捺印しても構いません。必ずしも、苗字の印鑑で押さなければならない決まりはありません。)
印鑑は認印でかまいませんが、必ず朱肉を使って押印します(スタンプやゴム印などは使用できません)。
また夫婦別の印鑑で捺印しましょう。
認印を買う
13証人(署名押印)
証人(署名押印)欄 証人2人に署名をもらいます。
あわせて、生年月日と住所、本籍地を記入してもらいましょう。
証人には、成年の方であればどなたでもなることができます。
こちらも認印の捺印でかまいませんが、それぞれ別々の印鑑で捺印します。
認印を買う

婚姻届を訂正したいとき

慎重に記入していても、間違うことはあります。
婚姻届の予備があれば、はじめから書き直すのも
手ですが、すでに証人に署名押印をしてもらっている
場合などは、再度、記入を依頼するのも気が引けます。
また、自分たちでは気づかない誤りを、
提出の際に指摘されることもあるかもしれません。
ですが、そんな場合でも、正しく訂正することで問題なく受理してもらえます。ここでは、役所で指示される訂正の方法をご紹介します。

婚姻届の正しい訂正の仕方

  1. 誤って記入した部分に1本線または2本線を引きます。
    (ここには訂正印は押さなくても良い場合がほとんど※1です。)
    訂正の仕方
  2. 欄内の余白に正しい内容を記入します。
  3. この場合は2字訂正しています。
    (ここの数字は先に記入してしまうと、
    他の間違いが発覚したときに、さらに訂正しなければならないので、窓口に提出する場合は、
    空欄にしておくことをおすすめします。
  4. 届出人欄に押した印鑑と同じものを、
    欄外の捨印欄に押します。
    捨印欄には、夫婦2人分の印鑑を押します。
    捨印の押し方
修正液は使えません!
婚姻届は、契約書や申込書など他の書類と同様、修正液や修正テープの 使用は認められていません。必ず正しい方法で訂正をします。
修正液・修正テープで訂正をしても受理されないので注意しましょう。

証人欄の訂正

証人欄の書き損じの場合も、手順はほぼおなじです。
誤って記入した部分を1本線または2本線で消して、
欄内の余白に正しい内容を記入します。
訂正した箇所への押印は、基本的には不要です
欄外に、証人の捨印をもらい、その付近に○字加入、
○字削除、○字訂正などの修正内容を記入します。

注釈

ほとんどの役所では、欄外に2人の「捨印」を押せば、
本欄の修正した部分には、訂正印を押さなくても良い場合が多いです。
ただし、下記の場合は、修正部分に訂正印を押すように指示されることもあります。
● 2人の新本籍欄の修正部分 → 夫と妻両方の訂正印
● 証人の署名欄内の修正部分 → 該当する証人の訂正印

提出の際には、不備に対応できるよう、当事者2人の印鑑を持参すると安心です。
訂正がある場合は、役所の係の方の指示に従って手続きをおこないましょう。

婚姻届受理証明書をもらう

婚姻届の提出によって、2人の新たな戸籍が作られるわけですが、
即日新しい戸籍謄本を発行できる役所はほとんどありません。
新しい戸籍謄本の発行には、一般的に1週間程度かかります。


婚姻届受理証明書は、戸籍謄本が発行されるまでの間、 その代わりとなる書類です。
ハネムーンで必要になるパスポートの発行や、
海外挙式に必要となることもあるので、
忘れずに受理証明書を取っておきましょう。
(婚姻届受理証明書の発行には手数料がかかり、
発行してもらえる証明書の様式は、役所によって異なります。)

【まとめ】婚姻届に必要な印鑑

必要な印鑑 印鑑の種類
婚姻届 夫婦2人の印鑑(※旧姓の印鑑) 認印
証人2人の印鑑 認印
印鑑の種類について
認印
登録していない印鑑すべてを指して、認印と呼びます。 使用頻度が高く、自身のサインのように扱われます。
(シャチハタやスタンプなどは印面がゴム性で変形しやすく、また同じ印面が量産されている可能性もあるので、公式な文書にはふさわしくありません。)

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当ページコンテンツは一般的な手続き・届出の方法を記載したものです。
届出先により規定や方法が異なる場合もございますので、あくまで一般的な例としてご参考ください。

【出典】
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
戸籍法改正により戸籍証明書等の添付が不要となります(令和6年3月1日から)|足立区
婚姻届等をご提出いただく際に戸籍証明書の添付が不要になります|江東区
3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります | 目黒区

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